百合が原小学校保護者と教職員の会会則 |
第1章 総 則 |
第1条 (名 称)
この会は,「札幌市立百合が原小学校保護者と教職員の会」と称し,事
務局を本校内に置く。
(略称百合が原小学校PTA)
第2条 (目 的)
家庭,学校,地域が連携し,心身共に健全な子供を育てることを目的と
する。
第3条 (活 動)
この会は前条 の目的を遂げるために次の活動をする。
1)児童の教育環境の向上に関する事
2)児童の健康・安全に関する事
3)児童及び会員の福利,厚生に関する事
4)会員の教養と親睦に関する事
5)その他,必要と認められる活動
第2章 組 織 |
第4条 (会 員)
この会は次の会員で構成する。
1)本校に在籍する児童の保護者又はこれに代わる人
2)本校の教職員
第5条 (役員・顧問・会計監査及び任期)
この会には次の役員・顧問・会計監査を置く。
①役員
1)会長 1名(保護者)
*会を代表し会務を統括する。
2)副会長 3名(保護者2名・教職員1名)
*会長を補佐し,会長が不在のときは代行する。
3)庶務 若干名(保護者若干名・教職員1名)
*会の議事を記録し庶務全般及び事務局を担当する。
4)会計 3名(保護者2名・教職員1名)
*会の会計事務を処理し会計監査の監査を受け,結果を総会に報
告する。
②顧問
校長をこの会の顧問とし,また学校運営の責任者として役員会及び運
営委員会にも出席し意見を述べることができる。他に顧問をおく場合,
会長が決める。
③会計監査 2名(保護者)
会の会計事務を監査し,総会に報告する。
④役員及び会計監査の選出
役員及び会計監査は役員及び会計監査推薦委員の推薦により総会に
おいて会員より選出する。ただし役員及び会計監査推薦委員会規定は
別に定める。
⑤役員及び会計監査の任期
1年とする。ただし再任を妨げない。
第6条 ①(委 員)
この会には次の委員を置く。
1)学級委員 各学級3名
2)学年委員
3)運営委員
*各学級代表・各専門部正副部長
②(委員の選出)
1)学級委員
*それぞれの学級内で互選する。この3名はそれぞれ社会部,広報
部,研修部の各部に所属しうち―人は学級代表となる。
2)学年委員
*各学級代表を学年委員とし学級代表より学年代表を互選する。
③(専門部部長,副部長の選出)
専門部正副部長は各部内で互選する。
第3章 運 営 |
第7条 ①(総会)
総会はPTAの最高の決議機関であり出席者をもって成立する。
②(定期総会)
毎年4月(年度初め)に開催する。
③(総会での協議事項)
総会では次の事項を協議する。
1)会務に関する報告と決算報告の承認
2)役員・会計監査の承認
3)活動報告
4)会則の改正
5)その他必要な事項
④(決議)
議事は出席者の過半数の同意によって決議する。
⑤(臨時総会)
会長が必要と認めたとき,または会員の半数が開催を要求したとき
第8条 (各機関の活動)
①(役員会)
役員会は,会長,副会長,庶務,会計の各役員をもって構成し,会務の
立案,並びに運営にあたる。
ただし,会長が必要と認めた時は関係者の出席を求めることができる。
②(運営委員会)
役員,会計監査及び運営委員によって構成し総会に代わる中間決議機
関である。
③(学級及び学年委員会)
学級及び学年のPTA活動について必要に応じて行う。
④(専門部会)
専門部会は次の事項を行う。
1)社会部 *交通安全指導,地域パトロ―ル,ベルマーク収集等の
企画・運営
2)広報部 *運営委員会だより,広報誌等の企画・発行
3)研修部 *研修会関係,社会見学,講演会等の企画・運営
⑤(特別委員会)
この会の運営にあたり必要に応じて特別委員会を設けることができる。
第4章 会 計 |
第9条 ①(経理)
この会の経理は会費及びその他の収入によって支弁し,会費は総会で
議決された予算にもとづいている。
会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
②(決算)
会計収支は会計監査を経て総会に報告し承認を得る。
③(会計)
一般会計と特別会計をおく。
第5章 附 則 |
第10条 この会則は平成14年3月16日より実施する。
・平成15年4月17日一部改正
・平成16年4月16日一部改正
・平成17年4月15日一部改正
・平成18年4月14日一部改正
第6章 細 則 |
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